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写真掲載についてのお約束
※ お子さまの写真は掲載していません(今回はマスコットイラストと作品のみ)。掲載時はご家族の同意をいただいたうえで、表情の写る写真にはスタンプ加工を施しています。
放課後等デイサービスや児童発達支援を利用するためには、「通所受給者証(受給者証)」が必要です。
「手続きが難しそう」「何から始めればいいか分からない」という保護者様の声をよくいただきますが、実際の手続きはそれほど複雑ではありません。
この記事では、受給者証の申請から交付までの流れを分かりやすくご説明します。
通所受給者証は、障害児通所支援(放課後等デイサービス・児童発達支援など)を利用するために、お住まいの市区町村から交付される証明書です。
受給者証があれば、利用料の9割が自治体の負担となり、保護者様の自己負担は原則1割です。さらに世帯の所得に応じた月額上限が設定されているため、多くのご家庭では月額4,600円〜37,200円の範囲でご利用いただけます。
自治体によって多少異なりますが、一般的に以下の書類が必要です。
①申請書(市区町村の窓口で入手)
②お子様の健康保険証 ③医師の診断書または意見書(自治体による) ④障害者手帳(お持ちの場合) ⑤マイナンバーが確認できる書類
重要なポイントとして、医師の「診断」がなくても利用できるケースが多くあります。発達に不安がある段階で相談できますので、まずはお住まいの市区町村の窓口にご連絡ください。
【ステップ1: 相談窓口に連絡】 お住まいの市区町村の障害福祉課(子ども福祉課)に連絡し、受給者証の申請について相談します。
「放課後等デイサービスを利用したい」と伝えれば、必要な手続きを案内してもらえます。
【ステップ2: 面談・調査】 市区町村の担当者との面談があります。お子様の状況や希望するサービスについてヒアリングを受けます。この面談をもとに、利用できるサービスの種類や日数が決まります。
【ステップ3: サービス等利用計画の作成】 指定の相談支援事業所で「サービス等利用計画」を作成してもらいます。(セルフプランとしてご自身で作成することも可能です。)
【ステップ4: 受給者証の交付】 審査を経て、受給者証が交付されます。申請から交付まで、通常2週間〜1ヶ月程度かかります。
【ステップ5: 事業所との契約・利用開始】 受給者証を持って、利用したい事業所(しょうとくクラブなど)と契約を結び、利用を開始します。
受給者証があれば、自己負担は原則1割です。さらに、世帯所得に応じた月額上限額が設けられています。
1日あたりの利用料が1,000円前後だとしても、月額上限4,600円の世帯であれば、何日利用しても4,600円を超えることはありません。
Q: 医師の診断がないと申請できませんか? A: 自治体によりますが、診断がなくても申請できるケースが多いです。「発達が気になる」という段階でご相談ください。
Q: 申請から利用開始まで、どのくらいかかりますか? A: 通常2週間〜1ヶ月程度です。お急ぎの場合は窓口にご相談ください。
Q: 利用日数はどのように決まりますか? A: お子様の状況やご家庭のニーズをもとに、面談で決定します。月10日〜23日程度で設定されることが多いです。
しょうとくクラブでは、受給者証の申請手続きについてもサポートしています。「何から始めればいいか分からない」という方も、お気軽にご相談ください。見学の際に詳しくご説明いたします。
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