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「学校には行けないけれど、放課後デイには通えている」
そんなお子様をお持ちの保護者の方に、ぜひ知っておいていただきたい制度があります。それが「出席扱い」制度です。
一定の条件を満たせば、放課後等デイサービスに通った日を、学校の出席日数としてカウントできる場合があります。
出席扱い制度は、文部科学省の通知(平成17年・令和元年改訂)に基づく制度です。
不登校の児童生徒が、学校外の施設で相談・指導を受けた場合、一定の要件を満たせば、校長の判断で「出席扱い」にできるというものです。
これは「義務教育を受けていないとみなされる」ことへの不安を軽減し、お子様が学校外で学び続ける意欲を支える仕組みです。
出席扱いの適用には、いくつかの条件があります。
つまり、「ただ通っている」だけではなく、「学校と施設が連携して、お子様の成長を支えている」ことが求められます。
放課後等デイサービスは、制度上は「放課後」の利用が基本です。しかし、不登校の状態にあるお子様が、学校の授業時間帯に放課後デイに通う場合もあります。
その場合、以下のような条件が整えば、出席扱いが認められる可能性があります。
すべてのケースで認められるわけではありませんが、学校側に相談する価値は十分にあります。
出席扱いを希望する場合、以下のステップで学校と相談しましょう。
・ステップ1: 担任の先生に相談する まず「放課後デイに通っていること」「そこでどんな支援を受けているか」を伝えましょう。いきなり「出席扱いにしてほしい」と切り出すよりも、日頃のお子様の様子を共有する中で話を進めるのがスムーズです。
・ステップ2: 施設の活動内容を書面で伝える 放課後デイでの活動内容、個別支援計画、お子様の変化などを書面にまとめて学校に提出します。施設側が作成してくれる場合もあります。
・ステップ3: 管理職(教頭・校長)との面談 出席扱いの最終判断は校長が行います。担任を通じて、管理職との面談の機会を設けてもらいましょう。
・ステップ4: 学校と施設の連携体制を構築する 出席扱いが認められた後も、定期的な報告と連携が必要です。月に1回程度、施設から学校へ報告書を提出する体制を整えます。
出席扱いの判断で重視されるのが、「施設での活動が教育的に意味のあるものか」という点です。
放課後等デイサービスでは、お子様一人ひとりに「個別支援計画」を作成します。この計画の中に、学習面での目標や取り組みが明記されていると、学校側も「教育的な活動が行われている」と判断しやすくなります。
このように、具体的な目標と活動内容が計画に盛り込まれていることが、出席扱いへの説得力を高めます。
しょうとくクラブ真田山教室では、不登校の状態にあるお子様への支援にも力を入れています。
「学校には行けないけれど、ここなら来られる」——そう思える居場所であることを大切にしています。
不登校のお子様の出席扱いについて、「うちの場合はどうなるの?」と気になった方は、まずはお気軽にご相談ください。学校への相談の進め方についてもアドバイスいたします。
────────────────── しょうとくクラブ 真田山教室 TEL: 070-8453-5889 見学・相談: https://www.emina-base.com/shotokuclub/contact ──────────────────
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